入会について

会員メリット

商工会では地域の小規模事業者様の経営支援などを行うことで、各企業の発展と地域産業の活性化を目的として活動しています。

ご加入いただくと、事業計画策定支援や無料の専門家派遣やなどの経営相談、有利なマル経営融資制度の利用、記帳・税務の指導、労働保険業務の代行など様々なメリットがあります。ぜひ沼隈内海商工会をご活用ください。

加入資格

沼隈内海商工会の所管する、福山市沼隈地域、内海地域で、「事務所」「店舗」「工場」「住所」などを有する事業者であれば、規模の大小にかかわらず誰でも加入することができます。

法人・個人事業者問わず、自宅兼事務所の方でもOKですし、農林水産業を営む方でも収穫物を店舗などで販売している方なら加入することができます。

また、これらの要件を満たさない方でも「特別会員」制度、あるいは定款で別段の定めを行う「定款会員」を設け、会員サービスを行っております。入会をご検討の方はまずは商工会窓口へお問合わせください。

手続きについて・加入申込書

手続きについて

上記をご参照いただき、商工会までご来所ください。

ご加入に係る手続きと商工会の各種サービスについてご説明させていただきますので、まずはお気軽にご連絡ください。

ご加入時に必要なもの

加入申込書・口座振替依頼書・初年度会費・ご印鑑

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沼隈内海商工会加入に際してのお知らせ.pdf
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沼隈内海商工会への加入申込書.pdf
PDFファイル 73.8 KB

会費のご案内

年会費

1口1,000円(最低10口10,000円)

商工会の事業年度

4月1日~3月31日

会費の払込方法

初年度は現金、次年度以降は自動振替(年1回7月)とさせていただきますので、ご加入時に口座振替依頼書にご記入ください。


脱会について

脱会理由について

<法定脱退>

(1)会員たる資格を喪失した場合 ※1

(2)死亡し、又は解散した場合

(3)除名された場合 ※2

※1…・個人事業を廃業した場合

   ・所在地、営業所等が地区外へ移転等した場合(特別会員での加入は可能)

※2…次のいずれかに該当する場合

①2年にわたって会費の納入その他会員たる義務を怠った場合

②商工会の体面を傷つけ、又は商工会の目的遂行に反する行為を行った場合

③反社会的勢力であると判明した場合又は反社会的勢力であるとの疑いが生じた場合

 

<任意脱会>

 上記法定脱会以外の理由で脱退される場合(任意脱退)は、商工会法第19条の規定により、事業年度の終わりの60日前(1月30日)までに、脱退を予告していただくと当年度の脱退とさせていただきます。2月以降の申し出の場合、翌年度の脱退の扱いとなり翌年度の会費も請求させていただきますのでご了承ください。

脱退手続きについて

①脱退届

ご記入の上、事務局にご提出ください。

②会費について

脱退届を受理した時点での脱退処理となり、当該年度の会費については領収させていただいた上での脱退となりますことをご了承ごください。

 

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⑤脱退届.pdf
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各種変更手続きについて

変更内容・手続について

①変更届出書

②変更内容

・事業所名

・法人の代表者、生年月日

・所在地、連絡先

・業種・従業員数

上記の内容に変更がありました時には、できるだけ速やかに上記申出書にご記入の上、事務局までご提出ください。

※正しい会員情報の整備を実施することについてご協力をお願いいたします。

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変更届出書.pdf
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